冥婚



 冥婚(めいこん)は、生者と死者に分かれた異性同士が行う結婚のこと。陰婚(いんこん)、鬼婚(きこん)、幽婚(ゆうこん)、死後婚(しごこん)、死後結婚(しごけっこん)などとも呼ばれる。中国を始めとする東アジアと、東南アジアに古くから見られる、結婚と死生観に関わる習俗の一つ。死者を弔う際、その魂がまだこの世にあるうちに、それと見立てた異性と婚礼を挙げさせ、夫婦としたのち、死の世界に送り出すものである。対象となる死者は基本的に未婚男性であるが、ときに既婚男性や未婚女性の場合もある。

 その性格上、最も過激な形としては、結婚相手は命を奪われ、夫婦として共に埋葬される。しかし、そのような辛辣なものばかりがこの風習の全てではない。同時期に亡くなった未婚女性と結婚させて共に葬る場合もあれば、人間の女性に見立てた花嫁人形を遺体と共に柩に納める場合もある。また、そのような花嫁人形のほかに故人の結婚式を描いた絵を奉納するものもあり、他にも、既婚・未婚のいかんを問わず生きている異性と結婚させ、その相手方に形見の品(位牌など)を供養させるものなど、時代や地域によって形態はさまざまである。

 現代日本の場合、青森県および山形県の一部で行われる、未婚の死者の婚礼を描いて寺に奉納する「ムカサリ絵馬」が、比較的穏やかな性質の冥婚として挙げられる。一方、中華人民共和国(特に山東省)では、誘拐された女性が冥婚のための花嫁として売り買いされ、殉葬させられるという悲劇がいまだに認められる。

 フランスでは、民法で死後結婚が権利として認められている。書類上、結婚した年月日はパートナーが死亡した前日となる。死後結婚した女性は、死亡した男性の姓を名乗ることができ、また、女性の子供は男性の子供として認知される。ただし、財産の相続は認められていない。『民法171条:共和国の大統領は将来結婚するはずであった男女どちらかが亡くなった場合それが重要なケースである場合公式に結婚を認めることができる。』1959年、当時大統領のシャルル・ド・ゴールによって制定された。これは南フランスのある女性が、妊娠・婚約中、相手の男性が死亡。生まれてくる子供に父親の姓をつけてあげたいとの思いから大統領に嘆願、半年後受理されたものである。「重要なケース」の範囲は不明だが、今でも年1・2回受理され、冥婚が成立している模様である。2009年には、アフガニスタン駐留中に戦死した兵士の婚約者の女性が、ニコラ・サルコジ大統領に死後結婚を認めるよう直訴して認められるという出来事もあった。


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